遺言はなぜ作るべき

遺言の効果は主に3つ考えられます。

①争いを予防する

②手続きを簡素化する

①は、財産が多い場合や、不動産など分けにくい場合、認知した子がいる場合など争いが起きやすいケースに有効です。

②は子どもがいない場合や、代襲相続が起こっている場合、相続人に認知症などの方がいる場合に、公正証書で遺言を残していることで、遺産分割を行わずに相続手続きができるので有効です。

遺産分割を行うには、例えば認知症の方がいる場合は成年後見人の申し立てを行う必要がありますし、代襲相続が起こって未成年が相続人の場合は特別代理人の申し立てが必要になります。こういったケースになる恐れがあるときは相続手続きを少しでもスムーズに行うために遺言書を残しておくべきでしょう。

そのほか、相続人以外の方に財産を遺贈したい場合や、社会貢献として財産を寄付したい場合などにも遺言書を作成しておく必要があります。