遺言で自分の死後のペットの世話を頼む

一人暮らしの高齢者には、猫や犬を飼っている人も多いですね。
家族同然に可愛がっていると思います。

しかし、急に自分が死亡したり、入院したりしてしまった場合はそのペットたちはどうなるでしょうか。
親戚や家族が引き取ってくれるかもしれませんし、引き取り手がいないかもしれません。

そんな時に、信頼できる知人に死後のペットの世話を頼んでおくこともできます。
しかし、その知人が自分の相続人ではない場合
ペットの世話にかかる費用に負担をかけてしまうかもしれません。
ペットには財産を残せないからです。

犬

ペットの世話を頼む知人にいくらかの金銭を渡すことでしかペットに財産を残す方法はありません。
そこで遺言書を作成して「ペットの飼育を負担とする負担付き遺贈」を行うことが可能です。

例)遺言者は、遺言者の知人A(住所、生年月日)に対し、遺言者の飼い猫○○と遺言者の預貯金(○○銀行 ○○支店 口座番号*****)を下記を条件として遺贈する


1.遺言者の飼い猫○○を終生愛情を持って飼育すること
2.飼い猫○○の死亡後はペット霊園(****)に埋葬すること

または、「死因贈与契約」を結ぶことも可能です。

遺言は一方的な意思表示で、相手がNOといえばそれまでです。
契約にしておくことで相手が意思を翻すことができなくなります。
(といっても、そんな意思を翻すような人には託したくないですけれどね)

様々な事情が起こりうると思うので
お互いに実印をおしてしっかりと約束するということですね。