遺言無効シリーズ②

自筆証書遺言で不動産目録をワープロうちしてしまった!

自筆証書遺言は全文を自書することを要求しています。
自書とは遺言者自身の「手」で書くことと解釈されています。

「手」で書くこととしているのは、筆跡で本人が書いたことを確認できるからです。

ワープロ(パソコン)で文字を打っても個性がでないので本人自身が打ち込んだことが確認できないため
自筆証書遺言での自書にワープロは認められません。

たとえ一部でもです。

*法改正で平成31(2019)年1月13日より自筆証書遺言のうち、財産目録部分のみパソコンで作成してもOKとなりました。
パソコンで作成した財産目録には、各ページごとに自筆で署名押印が必要になります。

たしかに、不動産が沢山ある場合、その目録を書くだけでも大変です。
少しでも間違えていたら相続登記に困難を生じる可能性があります。
(無効とまではならないまでも、他の相続人の上申書+印鑑証明書を求められるなど)

不動産ごとに相続させたい相手が違う場合はやはり公正証書をおすすめします。

公正証書を作成するときは、登記事項証明書や固定資産納税通知書を確認しながら
正確な記載を行うからです。もちろん固定資産以外の目録も同様です。

すべてを1人の人に相続させたい場合は、シンプルに「全財産を●●に相続させる」と記載したらいいですね。

中途半端に、ワープロ打ちはNGです。
に貰う人が手続きできるような遺言書を残してあげましょう!