自分が相続人になったら

自分や父母の兄弟に子供のいない方がいる場合などには
遠戚の方の相続人になる場合があります。

その場合は、簡単に書類に実印を押さないでください!
亡くなった方に預金が残っていたとしても過去の債務がある可能性があります。

万一、債務が明らかになっていないまま遺産分割協議書に印鑑を押すと
その債務も相続してしまうことになります。

亡くなった方の財産・負債をしっかりと把握してから、実印を押すようにしましょう。
また、そこまでして財産を欲しくないというかたには相続放棄という方法もあります。

「遺産は、資産も負債もすべて引き継ぎませんよ!」という意思表示です。
裁判所に相続放棄の書類を提出して、証明書をもらうという方法です。
郵送でもできますし、難しくない手続きですので、すぐにできると思います。

注意が必要なのは、相続放棄は相続が発生したことを知った時から
3ヶ月以内にする必要があるということです。

3ヶ月を経過してしまうと、
亡くなった方の財産を負債も含めて全て相続したことになってしまいます。

つまり、自分が相続人であることの通知が届いた場合に、
なにもせず放置するのは大変危険な行為です。
負債を相続してしまう危険があるからです。

多くの相続に関する相談者の中で、相続放棄をせずに3ヶ月が経過してしまったために
負債を相続してしまった方がいらっしゃるのが現状です。

相続の通知の場合はほっておくと大変なことになりかねないので、
そのような通知が来た場合はぜひ3ヶ月以内にご相談下さい。
また、相続人の死亡から3ヶ月を経過していても相続放棄できるケースもございます。

前の記事

NPO法人の認証手続き

次の記事

成年後見制度