相続人以外の方に財産をあげるには?

遺言者から他人、法定相続人以外の人へ財産をあげたいときは
遺言で遺贈することが必要です。
法定相続人がいる場合には(公正証書)遺言で遺言執行者を指定しておけば、相続人の関与なく、遺言を実行することができます。

留意する点は何点かあります。

*法務局における遺言書の保管等に関する法律が2020年7月10日からスタートします。

公正証書でなくても、検認手続きが不要になる・遺言書情報証明書、遺言書保管事実証明書の制度ができるます。ケースによっては公正証書でなくても問題なく遺言できることも考えられます。

◎遺留分の侵害等があるかどうか

◎相続税の問題

◎申告の問題

◎遺言者の配偶者の自宅の居住権を侵害しないか(2020年4月1日~)
などです。例えば不動産をお世話になった第三者に遺贈したとしても、遺留分滅殺請求を相続人から受けた場合は、金銭で解決しなければなりません。

個人では被相続人の財産総額を把握できない立場になるので
個人での解決は難しくなります。(弁護士等に依頼することになります。)

さらに税金の問題があります。
遺贈となると相続税の申告が必要となりますが、上記と同様に、被相続人の財産総額の把握が必要となりますので
申告は相続人と協力して行う必要があります。

また、申告に関する費用(税理士費用)や相続税(相続人でない場合は1.2倍です)
不動産取得税、登録免許税、長期的には固定資産税がかかってきます。

つまり財産が多額に渡る場合は、受け取った不動産の40%~50%以上の現金が必要となってくるのです。遺贈を受ける方はその点も計画的に受けるようにして下さい。

ケースによっては、不動産だけではなく、納税資金も頭にいれて遺贈の計画を練るべきですね。
但し、だからといって遺贈を取りやめて生前贈与を毎年少しづつ行う!と決めても公正証書は作成する様にして下さい。

長期間にわたる生前贈与は良い対策ですが、途中何があるかわかりませんので・・。
確実に安全に、様々なリスクを考えて行きたいものです。