一般酒類小売業免許申請について

今日は酒類販売業免許についてです。

一般的な酒屋さんなどお酒、みりんなどを売る場合は、税務署の許可が必要です。
「一般酒類小売業免許」といいます。

申請先が税務署なんでマルサをイメージしちゃって、怖いなあと思うかもしれませんが
別に怖くはありません(笑)

酒類小売免許の要件は、他の許可と比べて厳しいというわけではなく一般的なものです。

①人的要件
過去に酒関係の法令違反していない、禁錮以上の刑を受けていない(過去3年) など

②納税をちゃんとしている
過去2年分の証明必要

③事業資金の準備が出来ている

  • 税金滞納 銀行取引停止処分→×
  • 貸借対照表上の繰越損失が資本金等の額を上回る→×
  • 過去3年の決算で資本金等の20%を超える欠損額→×
  • 事業資金分の残高証明(通帳コピー)や借入可の証明書

を提出します。

あまりにも経営基盤が薄弱な場合は無理ですね。

④販売場の使用権限、その他法令に違反していないか
建築基準法、農地法、都市計画法等々の違反により店舗の除去移転を
命じられている→×

但し、割と細かい事業計画を出す必要があるので
申請書類の作成は少々大変です。

また、飲食店が酒類免許を取得するのは原則不可ですが、飲食店部分と販売上をきっちりと
分ける(帳簿、場所、従業員)ことが出来る場合は認められる場合があります。

旅館のお土産屋さんにもお酒売ってますしね。

かかる実費は、登録免許税3万円+住民票、納税証明書類取得費用
申請書提出から免許が降りるまでに約2ヶ月程かかります。書類の作成期間を含め、余裕を持ってご依頼ください。

当事務所の費用は、法人・個人・免許の種類などによって異なりますのでお気軽にお電話でご質問下さい

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