LLC(合同会社)の作り方

①定款の作成

社員になろうとする者が定款の内容を作成し、これに全員が署名し、または記名押印します。
株式会社の場合と異なり定款の認証が必要ありません。

定款の記載事項は
目的・商号・本店所在地・社員の氏名または名称及び住所、
社員の全部を有限責任社員とする旨、社員の出資及びその額などです。
その他、利益の配分割合や合同会社の存続期間、
残余財産の分配の割合を定めることができます。

②出資金の払込

出資は金銭その他の財産のみに限られます。
この点は株式会社と同様です。

③設立の登記

本店所在地の管轄する法務局に申請します。
登録免許税は6万円と株式会社を設立するより安くできます。
(株式会社の設立登録免許税は15万円です。)

このように合同会社の設立手続きは、株式会社より比較的簡単で
かかる実費も合計で10万円~15万円ほど安くなります。

ただし、合同会社の重要事項の決定は全社員の合意が原則であることから、
社員間の関係性によっては運営が難しく空中分解となってしまう危険性もあります。

実質的にどのように会社を運営していきたいか、設立時の融資は必要か、
社会的な信用イメージといったものが大きく左右するのかなどを考慮して
どの形態の会社を選択するかを考える必要があります。

また、定款の内容や利益の配分方法も設立する前に
しっかりと社員全員が納得するかたちで決める必要があります。

当事務所では、株式会社の設立を希望している場合でも、
会社の設立相談をされたお客様には詳細に事業方針等をお伺いし
最適な会社形態を選択できるようアドバイスしております。
ぜひ、ご相談下さい。