事業協同組合の設立

中小企業は、一般に規模の過小性、信用性の低さなど、不利な立場に立たされている場合が多く、そのため同業者などが集まって組織化することは、有効な対応 手段といえます。この中小企業の組織化を図るための手段の一つに組合制度があります。事業協同組合等を設立する場合は認可が必要です。行政庁の認可がおり、登記を行うことで設立できます。

必要な書類は、行政庁の認可が必要な分多く、単に会社を設立するのとは手間が大きく異なります。

出資額や剰余金の配当なども法律で定められています。

・1組合員の出資限度 100分の25

申請には事業計画や収支予算、資金計画を作成する必要があります。

手続きにかかる事務作業は多いですが、事業協同組合は4人以上の事業者が参加すれば、比較的事由に設立できるので様々な業界に普及しています。

従来は同業者同士が設立するケースが多かったのですが
(例)行政書士協同組合

近年は異なる業種の事業者が連携して事業組合を設立し
新たな製品の開発や事業を行っているケースが目立ってきています。
(例)中小企業が合同で新しい医療機器の開発を行う

事業協同組合の設立のメリット

新たに株式会社などを設立するのに比べて税金が安くなります。(営利を目的としないので法人税、事業税、不動産取得税、固定資産税、事業所税などにつき特別税制がひかれています。)
*法人税は課税されます。(LLPと比べると税制上のメリットは少ないと言えます。)
また、任意団体や個々の事業者に比べて信用度がUPし、また、補助金や融資が受けやすくなります。

事業協同組合のデメリット

行政庁への各種届出などの事務手続きが発生します。これは大きな手間となります。
また、営業方法などが組合に縛られる可能性があるので、組合員間で良く話し合いをする必要があります。

当事務所では、事業協同組合の設立につき初回のご相談は無料としております。
事業協同組合が良いのか、LLPが良いのかNPOが良いのかそれとも一般社団法人が良いのか・・をまず検討してみませんか?