NPO法人の設立認証・定款変更認証までにかかる期間

NPOは設立の際と定款変更をする際に役所の認証を得なければなりません。

その認証という手続きは、
役所のチェック→市民の縦覧
という流れで進みます。

この認証手続きは認証申請を提出してから
3ヶ月以内に処理するというのが原則ルールとなっております。

(平成28年6月の改正により、認証申請書類の市民への縦覧期間が現行2ヶ月から1ヶ月短縮されます。平成29年4月1日以降の設立認証から適用されましたので標準処理機関も1ヶ月短くなりました)

だからといって単純に逆算して3ヶ月前に認証申請の書類を提出しては間に合いません。

なぜかというと
大阪市では・

認証申請を出したても、事前チェックをしてからでないと
認証申請の受理をしてもらえないからです。

つまり、認証申請を出した日から3ヶ月ではなく、認証申請を出して、大阪市の職員がチェックしてOKとなった日から3ヶ月なのだそうです。
大阪市のチェックにどれくらいの時間がかかるかは、そのときの忙しさなどで変わると思います。

(平成29年4月1日申請より、申請書類の軽微な不備の補正期間も現行1ヶ月から2週間に短縮されます。)

 新しい事業を行うために許認可で必要だからと、定款変更の認証申請を出しても
実際は3ヶ月以上かかる可能性があるので
期間には余裕をもって進める必要がありますね。

また、この取り扱いは、所轄官庁ごとで異なります。

大阪府では、認証申請を出した日に受理してもらえ、細かな修正等は
標準処理期間内に行ってくれます。

トータルで考えると1ヶ月程の違いは所轄官庁によって出てくるのではないでしょうか。
手続きを進める際は、このように申請を受理してもらえるための日数まで考慮に入れておきましょう。

NPO法人の設立認証申請や定款変更認証申請を当事務所に依頼して頂ければ
所轄の役所に何度も足を運ぶ必要もなく、何度も書類の修正をする必要もなく
手続きもスムーズに行うことが可能です。

また、HP上では言い切れませんが手続き上の便利さの観点でも書類を作成し、
より運営しやすい法人作りを支援させていただきます。

平日の昼間に役所に行くことが困難なNPO法人を運営している方や通常業務でお忙しい方
ぜひ、専門である当事務所にご相談下さい。

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