福祉有償運送~NPO法人・公益法人・医療法人・社会福祉法人等が送迎を有料でするには~

■自家用有償旅客運送事業(福祉有償運送)
市町村バスやNPO等によるボランティア有償運送については、バス、タクシー事業の許可がなくても登録を行うことで実施できます。

(遵守事項)

  • 運転者は原則二種免許(認定講習を終了している場合は一種免許でもOK)
  • 運行管理体制、整備管理体制、自己処理体制の整備
  • 苦情処理体制の整備
  • 損害賠償措置
  • 対価について掲示又は事前説明(対価は、あくまでボランティア価格:実費の範囲内で営利とは認められない範囲)
  • 団体名、自家用有償旅客運送事業である旨を車体に表示
  • 運転者証等の社内掲示
  • 登録証の写しの携行、表示

登録の申請は運送区域の市町村を管轄する運輸支局で行います。
標準処理期間は1ヶ月ですが、
申請前に運営協議会でその事業の必要性や対価について合意を得る必要があります。

運営協議会とは各地域にある地方公共団体や運輸局、利用者、地域住民、バス、タクシー事業者などで構成される協議会です。

八尾、柏原、羽曳野周辺の場合ですと、年に4回程度協議会が開催されるのみで随時行っているわけではありません。

ですので、この事業を行いたいと考えていらっしゃる
NPO法人や公益法人、社会福祉法人などの皆様は、お早めにご相談下さい。

*要件が色々ありますので車両やヒトを揃える前に、ご相談下さい。