社会福祉法改正(H29.4.1)に伴う定款変更認可申請について

平成29年4月1日施行の社会福祉法等の一部を改正に向けて、全ての社会福祉法人において定款変更の手続きが必要となります。

大阪市の通知によりますと、今年の年末頃までを目安とするに定款変更認可申請を行う必要があるとのことです。

定款は自治体の提出しているモデル定款がありますが、せっかくの機会ですのでモデル定款にこだわらず少しでも法人運営に有利なように作成したら良いでしょう。

また、定款を単に作り直すだけではなく、理事会や評議員会での議決、議事録の作成などが必要です。さらに、今回の社会福祉法等の改正では定款変更の認可申請だけではなく

「評議員会の設置が新たに必要となる法人」・「社会福祉充実計画を作成しなければならない法人」等これまでの運営が大きくかわる法人が多く存在します。この大きな改正をしっかりと理解し、運営基盤を固めるようにする必要があると考えます。

当事務所におきまして、今回の改正につき定款変更の認可申請などの書類作成を行っています。ご相談等がございましたら、お気軽にご連絡下さい。(費用や必要な手続きは法人によって異なります。)