定款の整備

株式会社や有限会社、NPO法人などの法人様で定款変更や法改正があるたびに
毎回定款を整備されている法人様は少ないと思います。

ただし、なんらかの登記の際や、提出書類として現行定款を新たに整備することはあるとおもいます。経営陣の混乱により会社がゴタゴタしてしまうこともありえます。そういった場合に備えて

その際に、現行定款の内容を見直してはいかがでしょうか?
有名なところでは、株式会社の非公開会社(株式に譲渡制限がついている会社)であれば
役員の任期を定款で定めることで最長10年にまでのばすことができます。

また、種類株式といって株式の種類を変更することもケースによっては、
登記によらないで可能です。

相続が発生し株式が分散してしまっている又は更に分散してしまう可能性があるような場合に、今後の経営の安定を考えて、議決権の制限を加えることで、社長が望んでいる者に会社の経営権を持たせることを可能とします。
詳しくは⇒種類株式について

また、NPO法人では、何度か法改正があり、運営がしやすくなっておりますので、
設立から5~6年たっていらっしゃる法人様は一度ご相談下さいませ。

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