相続発生後のお墓の問題

原則として、相続財産とは、相続発生時に被相続人か保有していた権利義務の全てのことをいいます。

しかし、例外もあります。

例えば、系譜・祭具・墳墓 など祖先祭祀のための財産については、遺産分割の対象とはなりません。
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

このような財産は、相続税の課税対象にもなりません。

例えば、死亡した親のお墓の価値が100万円とします。

慣習に従い長男がお墓を継いだとしてもそれは、遺産分割の対象になりませんので
お墓以外の財産で兄弟と遺産分けを行います。

お墓100万円を継いだからといってその価値の一部を兄弟に支払う必要はありません。
問題は、慣習通りにいかない時です。
この場合は、話し合いでお墓を継ぐ人を決めたり、兄弟一緒に継いだりすることは自由です。
(名義上はだれかの名義にする必要はありますが・・)