【建設業許可】出向者を経営管理責任者、専任技術者に

出向者(他社に在籍しているものの、該当建設業者での常勤性が認められる者)は経営管理責任者・専任技術者になることが可能です。

この場合は、該当建設業者と在籍会社との間で、出向協定書を締結する必要があります。

さらに建設業許可申請においては、出向者に対してだした出向辞令を提出する必要があります。

この場合、出向者の経験や実務経験は在籍会社での証明でOKです。

また、社会保険についても在籍会社で加入している書類があれば常勤性の確認になります。

経営管理責任者になる場合においては、従前の通り、建設業者の常勤の役員である必要があります。

常勤の役員について

役員報酬を直接建設業者から得ていなくても、役員登記については必要になります。
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 をいいます。

業務を執行する社員、取締役、執行役はそれぞれ登記が必要な役職であります。

では、「これらに準ずる者」だと登記なくても経営管理責任者になれるの?

という問題になります。

大阪府の手引きには、建設業者の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については含まれると記載があります。

具体的には、取締役会議事録又は株主総会議事録・業務権限規程・組織図等が必要とのことです。

この執行役員の規程は、大手デベロッパーなど営業所が多数ある大規模会社を想定した規程で単に登記したくないからという理由で、小規模会社がこの規定を使用するのはかなり難易度が高いと考えられます。

(どのように審査がされるのかはやってみないとわからないので、結局この規定を使おうかと検討しても、役員登記する方が簡易だという結論に至り、当事務所でもまだ、本規定を利用したことはありません。)

直接雇用が必要なのは

出向者を経営管理責任者、専任技術者にすることができるので、人手不足の会社に、プロジェクトに応じて人を送り込むことができます。
ただし、元請金額4000万円以上(建築一式工事8000万円以上)の工事に専任で配置する必要のある監理技術者については、元請企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされております。

よって 在籍出向者や派遣社員、短期雇用の方は、公共工事において専任を要する監理技術者になれません。
随意契約による場合では見積書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要となります。

人手不足の昨今では、資格者も奪い合いの様相を呈しています。
小規模な企業において元請工事を取っていきたい場合は、特に人材確保やどの人材をどの役職に配置するかをしっかりと確保しつつ経営者が、右腕とよべる資格者を育てるのが大切ですね。