【電気工事業】電気工事業の登録について

「電気工作物」の種類

電気を使用するための機械、器具、電線路などを、電気工作物といいます。電気工作物は、使用目的や取り扱う電圧などによって次のように区分されております。

事業用電気工作物

一般用電気工作物以外の電気工作物
例)電力会社・工場等の発電所、変電所、送電線路、配電線路、需要設備

一般用電気工作物

600V以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配電線路を有さない設備。
小出力発電設備以外の発電設備がない等安全性の高い電気工作物
例)一般家庭、商店、小規模事業所等の屋内配線等、家庭用太陽光発電・燃料電池発電等の小出力発電設備

自家用電気工作物

事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のもの
例)工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備(発電所も含まれる)

☆一般用電気工作物・自家用電気工作物に関する工事を行う場合は電気工事業の登録が必要です。

(詳細には、電気工事業の登録が不要な場合もあります。)

主任電気工事士の要件

①第一種電気工事士 (講習受講)

②第二種電気工事士+3年の実務経験

③第二種電気工事士+認定電機工事従事者認定証⇒電圧600v以下で使用する電気工作物の工事(簡易電気工事)に従事できる 講習は年2回

実務経験の証明方法

実務経験:「一般用電気工作物」を設置工事、又は変更する工事(政令で定める軽微な工事を除く)の実務に従事した事実

・通算で3年でok

・証明者は勤務していた登録電気工事業者(みなし登録電気工事業者)

・認められる実務経験期間:第二種電気工事士免状の交付日以降から現在まで

・勤務先が廃業していて証明できない場合

  ①2者以上の同業他社(登録電気工事業者)からの証明

  ②電気工事業工業組合等法人格を有する団体による証明

  ③実務経験を有することを確実に証明する書類

   法定帳簿(5年保存)のうち、3年分以上の工事竣工記録で作業者と作業内容(法的に電気工事に位置づけられる作業)が確認できるもの

建設業許可(電気工事)をお持ちの会社

みなし電気工事業の届出が必要です。

みなし登録電気工事業者⇒建設業許可更新するたびに変更届を提出します。

当事務所では、電気工事業の登録の手続きも行っています。

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