成年被後見人の選挙権の回復

平成25年3月14日、東京地方裁判所の判決で
成年被後見人の選挙権を制限している公職選挙法は憲法に違反するという判決がでました。

その判決を受けて平成25年5月27日、国会で
この制限をなくす改正案が成立しました。

夏の参院議員選挙からは成年被後見人の選挙制限がはずれ
投票権を行使することができるようになります。

成年被後見人は、判断能力が不十分なことから、本人の生活や財産を守るために
裁判所が選んだ後見人が本人の法律行為を代理します。

使われ方は様々で
財産管理能力や複雑な訴訟行為を行う判断能力を保管するために
後見人がつく場合も多くあります。

つまり、後見人がつくかつかないかは、本人の財産状況や訴訟の有無などにもよるのです。

それを、判断能力が不十分=選挙で議員を選ぶ能力がないとしてしまうのはおかしいですよね。

私個人は、「これはおかしい!」と思いますし、多くのひとも同様に思うでしょう。
でも、この判決がでて、法改正がされるまでに多くの方が、何年も戦ってきたのです。

あくまで後見制度とは、本人を守るための制度であるのです。
成年後見制度を利用する場合や自身が成年後見人の職についたときは

このことを忘れないようにしなければなりません。