【産業廃棄物収集運搬業】複数都道府県での許可

当事務所では、近畿圏内中心に 大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀・和歌山など複数都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可申請を

取り扱っています。

各都道府県では申請書類は同じなのですが、、都道府県ごとに少しづつ違い、求められる記載事項も異なるので 結果別々で申請書は作成しています。

また、許可を受けるのに必要な講習修了書の取り扱いが都道府県で少し違ったり、債務超過、赤字時の取り扱いや 証明書類の原本照合の可否が異なるので複数県での許可申請では、講習の受け方や、申請のタイミング、順番など注意すべきことが多いです。

□講習修了証の有効期限(原則)

大 阪: 新規講習 5年 更新講習 5年

兵 庫: 新規講習 5年 更新講習 5年

奈 良: 新規講習 5年 更新講習 2年

和歌山: 新規講習 5年 更新講習 5年

滋 賀: 新規講習 5年 更新講習2年

京 都: 新規講習 5年 更新講習2年

*都道府県ごとの許可期限に複数年の差異がある場合は、5年ごとに更新申請する方が管理が簡単になります。

*講習については、予約が必要でかつ いつも予約がすぐいっぱいになってしまいがちですので、更新がある年の場合は

半年前くらいにお客様に連絡させていただいています。(忘れがちです)

□債務超過・赤字発生時のとき

都道府県ごとに対応が異なります。資金繰り表などをつければOKのところ・未納のないことの証明をつければOKのところ
赤字の場合は、3期の平均をとるところ、赤字NGのところ などです。
直近決算が債務超過・赤字の場合は事前確認が必要になります。

□原 本

産業廃棄物許可申請では、法人の履歴事項証明書・役員等の 登記されていいないことの証明書・住民票などの証明書を取得する必要があります。

これらの証明書は、ほとんどの都道府県で原本を見せて、コピーを渡せばOKで、他の都道府県で使いまわせるので、3か月以内に全ての申請ができたら効率よしです。タイミングなどいろいろありますが、許可取得時にまとめて取得する方が、長期的にはお得です。

□押 印

押印必要なところも都道府県によって異なります。
奈良は 多くの書類に押印必要となっており、和歌山など限られた書類のみ押印必要というところもあります。
大阪は、求められないです。

なんで、こんなに違うんですかね。不思議です。