古物商許可(リサイクル業を行う)

中古品を買い取って販売やレンタルをする場合などは古物商の許可が必要です。
盗品の流通を規制するためですので管轄は警察署になります。

たとえ店先の少しのスペースでリサイクルショップをするだけであったり
自転車屋さんが少しだけ中古自転車を販売するだけであったり
売掛金の代わりに物品を受け取ってそれを販売するつもりであっても許可を得ていないと
法律違反になってしまう可能性がありますのでご注意下さい。

古物商の許可が必要な場合

  • 古物→買取→販売
  • 古物→買取→修理→販売
  • 古物→買取→部品販売
  • 古物→販売→手数料支払い
  • 古物→別のものと交換
  • 古物→買取→レンタル
  • 古物→輸出→海外で販売

古物商許可不要

  • 自分の物→販売
  • 自分の物→オークション出品
  • 無償でもらったもの→販売
  • 相手から手数料をとって回収したもの→販売
  • 買い戻し
  • 自分が海外で購入したもの→販売

その他

  • 古物商間での古物の売買、交換のための市場を主催→古物市場主許可
  • インターネット上でオークションサイトを運営→古物せりあっせん業届出
  • 誰でも参加可能なフリーマーケットを主催→許可不要

当事務所では、古物商許可申請を40,000円でお受けいたしております。
また、古物商の欠格事由に役員が該当する場合許可を得られない場合がございますので
一度当事務所にお問い合わせください。お問い合わせは無料です。