離婚時の財産分与について

財産分与の意味

法律上は夫婦が婚姻中に築いたお金は夫婦2人のものであると規定されます。
これは、あくまで夫が収入を得られるのは、妻の協力があるからこそという考え方に基づくものです。

また、財産分与には離婚によって生活が不安定になる側を扶養するという側面もあります。

妻が専業主婦の場合、家庭に専念していたからこそ夫は収入を得ることができたわけですから「別れた妻が離婚後に自分の力で生活できるよう夫は妻の生活の保障をすべきである」と法的に定められています。

財産分与の請求

離婚の財産分与の請求は離婚の時から2年以内と定められています。
なお、財産分与の額が夫婦共有財産の生産として相当長くであれば、
贈与税が課せられることはありません。

財産の内容を調べる

財産分与を請求する側は、相手がどの程度の財産を保有しているかを調べておく必要があります。

  • 相手の名義の預貯金(銀行・支店・口座番号・残高)
  • 不動産(正確な所在地)
  • 有価証券(銘柄、数・証券会社)

などについてチェックしておきましょう。

慰謝料について

慰謝料とは相手から受けた精神的苦痛に関して支払われるお金です。
一般的には浮気や不倫、暴行や虐待などが慰謝料請求の対象となることが多いと言えます。

慰謝料は民法上の不法行為責任にあたりますから、
離婚後3年以内に請求しなければなりません。

可能な限り分割払いは避ける

財産分与や慰謝料の支払いは分割せずにできるだけ一括で済ませる方が良いでしょう。
その夫婦の別れ方、支払う側の経済力や性格によっても事情が違いますが、
たとえ法律的に義務付けられたとしてもおざなりになりがちです。

やむなく分割にする場合でも、
頭金として1回目の支払額をできるだけ多くするように注意してください。

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