屋外広告業登録

サンク行政書士事務所では兵庫、大阪、奈良の事業所の屋外広告業の登録を承っております。

屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請負い
屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。

上記に当てはまる場合は、元請け、下請けにかかわらず、
また、その区域に営業所があるかないかにかかわらず登録が必要です。
広告物の企画や製作のみを行っている場合は不要です。

登録を受けるには、業務主任者の設置が必要です。

業務主任者とは

  • 屋外広告士登録をしたもの
  • 屋外広告物講習会受講者

などです。

登録の有効期限は5年間で、登録手数料は1万円(新規・更新)です。
屋外広告業は各所轄官庁ごとに登録をする必要があります。
(例えば、大阪に所在地のある事業所が大阪府と京都府、奈良県、兵庫県で営業
(屋外広告の設置等を行う場合は各都道府県に登録の申請が必要となります。)

大阪府内で営業する事業所は、大阪府に登録する必要があります。
さらに、大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市でも営業する場合は
各市に特例届出を提出します。

というわけで、屋外広告業の登録の場合は届出先が多岐に渡る為
手続きはかなり面倒くさいと言えます。
ぜひ、サンク行政書士事務所をご利用ください。

参考価格/実費別

◎屋外広告業登録申請・更新
1所轄庁あたり/25000円
2ヶ所目以降/5000円

特例届は1市町村あたり1000円ですが、上記費用が70000円を越す場合は実費のみ
たとえば大阪 奈良 京都で登録する場合は
40000円+1000円×α(特例届数)

◎登録変更・廃業届
1所轄庁あたり/5000円