借地を返してもらいたい

居住用の建物を所有する目的で土地を借りる場合についてです。
上記の土地の賃貸借契約には、借地借家法という法律が適用されます。

借地借家法は、主に賃借人を強く保護する法律です。
一度借地権を設定(土地を貸す)すると中々返してもらえないのが実情です。
ですので、地主の先代、先々代が安く貸した土地(当時は適正だった)がそのままになっていることも珍しくはありません。

そして、借地権は相続されるので、古い建物でもずっと残っていれば相続人と契約が続いてしまいます。
そんなわけで、相続を繰り返すうちに、借地上の建物の権利関係が複雑になってしまいどうすることもできなくなるケースが各地にあります。

そこで、事前措置としてできる対策の一つをご紹介します。
それは、賃貸借契約を一旦解除して、使用貸借契約を結ぶというものです。

この対策を講じることができた場合は
借地権が相続されず、現在の借主が死亡した場合、地主が自由に土地を使えるようになります。

もちろんメリットとともにデメリットもありますので、全てのケースで有効なわけではなく
有効なケースは限られています。

たとえば「土地を貸しているんだけども、今の借主は高齢で自宅を継ぐ人もいないので
その借主の死亡後はスムーズに土地を返してほしい。」
場合です。

当事務所では、この方法をご提案させていただいて、貸主借主ともに満足のいく結果が得られたケースがございます。
そのほか、貸主借主の状況に合わせたベストな契約をご提案させていただいております。
詳細はお電話にてご相談を受け付けています。