【経営事項審査】平成30年4月1日 審査項目及び基準の改正

①審査基準の改正の概要

(1)W点(社会性等)のボトムの撤廃
平成30331日以前のW点は合計値がマイナスとなった場合0点としていたところ、W点のマイナス値をそのまま計算に加える(ボトムを撤廃する)こととなりました。

例)雇用保険の加入 無  ー40点

  健康保険の加入 無  ー40点

  厚生年金加入 無   ー40点

  民事再生法または会社更生法の適用の有無 ー60点

  指示処分を受けた場合 ー15点

  営業の全部または一部の停止処分を受けた場合 ー30点

(2)防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大

防災協定を締結している場合(W3)、現行15点の加点であるところ、20点の加点へ拡大

されました。

(3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し

 建設機械を保有する場合(W7)、現行1台につき加点1点であるところ、1台目を加点5点とし、加点テーブルが見直されました。(最大15点は変わらず。)

また、営業用の大型ダンプの内、主として建設業の用途に使用する車両も加点対象になりました。

建設機械の所有及びリース台数

点数

建設機械の所有及びリース台数

点数

15台以上

15

7台

11

14台

15

6台

10

13台

14

5台

9

12台

14

4台

8

11台

13

3台

7

10台

13

2台

6

9台

12

1台

5

8台

12

保有なし

0

   

②再審査に係る手続き

1 対象者

再審査申立てを行う日現在、改正前の基準での経営事項審査結果通知書(審査基準日から1年7か月の有効期間内のものに限る)をお持ちの方は、再審査申立てをすることができます。

2 受付期間

平成3042()から平成30727()まで

3 費用  

上記受付期間内は無料

 ※期間経過後は有料となりますので、予めご了承ください。 

5 結果通知書の発行に要する期間

申請の受付後、補正等を解消した日から30日程度(ただし、審査の進捗状況により、発行が遅れることがあります)