「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正法が平成25年4月から施行

厚生年金の支給年齢が60歳から65歳に引き上げされたことによる、
60歳から65歳までの方の収入の安定化を図るための法律です。
改正される主な点は下記です。

継続雇用制度を全ての労働者に適用されなければならない

今までは労使協定により基準を定めた場合は希望者全員を対象としない制度も可能でしたが、
今回の改正でその制度は廃止されます。

継続雇用先を該当法人の他、グループ会社まで拡大OK

確実に雇用先を確保するために紅葉先を拡大しました。
60歳で定年を迎える方は、希望すれば必ず当該企業かもしくは当該グループ企業にて
雇用されることができます。

詳しくはお近くの労働基準局などにご相談ください。
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