相続財産の調査

相続財産の内容や財産額を調べるのは大変です。
当事務所では、お客様のご協力をいただきながら、
相続財産の確定を行い財産目録を作成します。

調査方法は以下の通りです。

不動産の調査

登記事項証明書、固定資産評価証明書、固定資産税課税台帳を取得します。
登記事項証明書は調査だけでしたらインターネットでも取得できますし、
法務局でも取得できます。

固定資産評価証明書や固定資産税課税台帳は、
不動産の書斎地の市町村役場の固定資産税課で取得できます。

毎年6月頃に固定資産税の納税通知書が各自治体から郵送されてくるはずですので
その書類がないかを確認しましょう。

土地が1つだけあると思っていても、登記簿上は土地が2つに分かれていることなどもありますので必ず正式な書類を確認する必要があります。

預貯金・株式等の調査

預貯金は取引金融機関などに照会し、残高証明書を発行してもらいます。
通常は、取引明細が通帳に残っていると考えられますが、
通帳が見当たらない場合は故人が使いそうな近隣の金融機関をあたってみるしかありません。

株式・有価証券の場合には、証券会社に照合するケースが多くなります。
取引のある証券会社から年に4回残高報告書が郵送されますので、
遺品にそういった書類がないかを確認します。

自動車などその他動産の調査

自動車や貴金属、骨董品などの動産は市場を調査することでその価値を判断します。
特に自動車は車検証を確認することで自動車ローンの存在が
明らかになるケースがありますので十分に注意します。

生命保険契約、退職金の調査

生命保険金については、保険証券が残っていればそれを確認するのが一番ですが、
そうでない場合には生命保険会社からの連絡や資料などの形跡がないかを調べます。
退職金については、生前勤務していた企業に問い合わせることで概要がわかります。
年金受給者の場合は企業年金基金にも問い合せます。

債権、債務の調査

債権・債務関係については調査が大変難しく、故人が生前に整理をしておかない限り
全体像を把握するのは困難です。個人としての借り入れがあるのではと思う場合は、
信用情報機関への開示請求を行うという方法もあります。

上記のように様々な負債も含めた相続財産があります。

そういったものを通帳の取引明細や故人の持ち物や日記などから
丁寧に調査する必要があります。
また、その財産の価値も調べる必要がありかなり労力のいる作業となります。

しかし、ここでこの調査を怠ると、後々に債務がでてきて遺産分割協議のやり直しが
必要になったりもめたりしてしまう可能性があるので、
できる限り丁寧に調べる必要があります。

ただし、どうしても相続開始時にはわからない財産が後に出てくることもございます。
そういった場合、当事務所でお受けした案件については
原則無料でご相談に応じさせていただいております。