相続判例~相続人の知らない債務が後からでてきた~

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、
相続について単純、もしくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。(民法915条1項)

相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないという条文です。

では、相続人が財産・負債も含めてなにもないと思い何もしていなかった場合に、
被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してから
被相続人の債権者から相続人宛の請求が来たら必ず支払わなければならないのでしょうか?

支払わなくてもよいという判例があります。
相続について3ヶ月以内に放棄をしなかった原因が
相続人が被相続人に相続財産が全くないと信じたためであり

かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状況その他諸般の状況から見て当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって相続人において、相続財産が全くないと信じるについて相当な理由がある場合はその負債があることを認識してから3ヶ月以内であれば相続放棄できるとしたのです。

これは、全く意図しないところからの債務が出てきた場合であり
例えば被相続人が商売をしていたのを認識して、調べれば債務は認識できたにもかかわらず何もしなかった場合などは債権者が保護されます。

上記の判例は、被相続人が他人の債務について連帯保証人になっていたケースで
相続人には中々知ることが困難であったという事情があります。

なんでもかんでも認められる判例ではありませんが
もし、上記のような事情がある場合は、相続放棄の期間が経過していても
相続放棄が認められる場合がありますのであきらめずに弁護士等に相談してみてください。

また、上記のようなことが内容に相続人になられた方は、
できる限り被相続人の債務の状況を調べるようにしてください。