家族の円満な相続のための遺言書

たとえば、遺言者Aに、妻Bと長男C、次男Dがいる場合で、
財産は不動産と現金預金があるといった場合はどのような遺言内容が考えられるでしょうか。

残された妻Bの今後の生活のためにすべての財産を妻Bに残すことが考えられます。

この場合、妻Bがなくなれば、その残余財産は子供であるC、Dに引き継がれますので、
不公平にはならないでしょう。

妻Bの世話を主に長男Cがすることになっている場合は、
妻Bの世話をすることを条件として、いくらかの財産を相続させることも考えられます。

妻Bと遺言者Aの年齢がそれほど離れていないような場合、
不動産は妻Bではなく、長男Cや次男Dに先に相続させて、
妻Bがその不動産に住み続けることができるよう遺言しておくことも可能です。

そうすることで、妻BからCDへの相続手続きを省略することができます。

万一、妻Bが遺言者Aと同時にもしくは先に死亡した場合のことを考えて、
その場合に長男Cと長男Dが公平になるように配慮した条項を二次的に
作成することが望ましいでしょう。

また、長男Cや次男Dが遠方に住んでおり、
様々な手続きが困難になることがわかっている場合は、
信頼できる弁護士や行政書士等を遺言執行者に指定することもできます。

遺言の具体的な内容はその家庭によって様々なパターンが考えられます。

当事務所では、お客様の家庭の状況を考慮して、
どのように相続させるのが最も良いかをお客様と一緒に考えていきます。