【建設業許可申】 要件その③財産要件(一般建設業)

建設業許可(一般)を得るための要件の1つに財産的基礎、金銭的信用という項目があります。
よく言われるのが500万円必要ということです。

細かくいうと以下の要件のうち一つでも当てはまれば原則OKです。

①直前の決算において自己資本の額が500万円以上

→法人では貸借対照表における純資産合計

→1期目未到来の法人は資本金が500万円以上か

1期目未到来の法人は、資本金で財産要件を確認することができますので
資本金500万円以上であれば残高証明書を出さなくても良いです。

→個人では、貸借対照表における期首資本金、事業主仮勘定及び事業主利益の合計から事業主貸勘定の額を引いた額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額です。

ですので、現金が少なくても、不動産や資産性のある機械、材料代のストックなどが多い場合は、①でクリアできる可能性があります。(負債が多いと要件をみたせません)

ややこしいので、直前期の確定申告書を確認させてもらいます。

②預金残高証明書(残高日が申請日前の4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明

これは、資金を調達する力があればいいので、融資をうけて借りた500万円などでもOKです。

また、ある一定の一日(最短で一晩)に資金を有していればそれでOKなので、工事の入金の直後など資金がある時に残高証明書をとれば、要件を満たすことができます。

銀行の残高証明書は日付をさかのぼっても取得できるので、申請日から4週間以内で残高の多い日を選んで取得してみましょう。

多くの建設業者様は入金より支払いの方がタイミングが早く、資金繰りがあるので
資金があるタイミングを見据えての申請になります。

また、事業主によって証明方法も変わります。