【建設業許可】平成28年6月建設業法等改正に伴う「解体工事業」の新設

解体工事に関して平成28年6月の法改正により「とび・土工工事業」から分離され新たに「解体工事業」として新設されました。

■平成28年6月1日以降に「とび・土工工事業」を取得された事業所は、当該許可をもって500万円以上の解体工事は行えません。

■平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」を取得されている事業所は、当該許可を持って平成31年5月31日まで「解体工事」を行うことができます。

解体工事業の経営管理責任者ついて

平成28年5月31日までの「とび・土工工事業」の経営経験は、解体工事業に関わる経営業務管理責任社としての経営経験とみなします。平成28年6月1日以降の「とび・土工工事業」の経営経験は、解体工事業の経験とはみなされません。

解体工事業の専任技術者の要件(一般建設業)

実務経験の計算方法

2種類の工事の実務経験は、原則重複してはみられませんが平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての期間は「とび・土工工事」「解体工事」の二重に見てもらえます。(許可を得ていることが前提です。)

平成28年6月1日に「とび・土工工事業」の技術者として要件を満たしているものについては平成33年3月31日までの間「解体工事業」の技術者とみなします。

解体工事の専任技術者となれる資格(一部抜粋)

建設業法

1級・2級建設機械施工技士

1級土木施工管理技士

2級土木施工管理技士

1級建築施工管理技士

2級建築施工管理技士(「建築」「躯体」)

1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)

2級建築施工管理技士(建築方は躯体)の資格を有する方で平成27年度までの合格者に対しては解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です

技術士法

建設総合技術監理(建設)

建設「鋼構造及びコンクリート」 総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

農業「農業土木」総合技術監理(農業「農業土木」)

水産(水産土木)総合技術監理(水産「水産土木」)

森林(森林土木)総合技術監理(森林「森林土木」)

職業能力促進法

型枠施工(1級)・型枠施工(2級)+実務経験3年

とび・とび工1級・とび・とび工2級+実務経験3年

コンクリート圧送施工(1級)・コンクリート圧送施工(2級)+実務経験3年

登録解体実務試験合格

解体工事業の専任技術者要件を実務経験で要件を満たすなら・・

  • 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験
  • 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務経験
  • とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験

解体工事の実務経験の読み方はとび・土工と絡み合い、ややこしくなっていますのでぜひ、当事務所にご相談下さい。その際は経歴・就業先などを簡単に年表形式でまとめておいていただけると助かります。許可業者様の場合は、許可申請書、決算変更届等の副本で大丈夫です。