【建設業許可】建設業者は産業廃棄物収集運搬の許可が必要か?

建設業者で産業廃棄物収集運搬業の許可をとっている事業者様は多いです。
産業廃棄物収集運搬の許可が必要なケースは下請業者が、現場で工事をしたときに建設廃材を持ち帰るケースです。
新築・改築や解体などの建設工事で排出される産業廃棄物は、元請人に収集運搬、処分の責任があります。

ただ、現場で下請業者が、当該工事ででた廃棄物をそのまま持ち帰って自身で処分することは、多々あります。
そのようなケースでは、下請業者は産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。

*法改正により以下のとおり例外が設けられています。

小規模な維持修繕工事等においては以下の条件のもとに下請け人が収集運搬の許可なく自ら運搬できる(法第21条の3、第3項)

  1. 対象工事:500万円以下の維持修繕工事(新築、増築、解体を除く)、500万円以下相当の瑕疵工事
  2. 対象廃棄物:1回運搬が1立方平方メートル以下
  3. 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)を除く
  4. 運搬途中に保管を行わないこと
  5. 運搬先:同一県内又は隣接する県内の元請業者の指定する場所
  6. 携行書面:必要事項を記載した別紙とこの規定に基づく運搬である旨を記載した請負契約書の写し

 また、元請人は収集運搬業者・処分業者とそれぞれに書面で委託契約を締結すること、適正な処理費用を支払うこと、自ら記載したマニフェストを交付することなどが必要となります。

現場によって産業廃棄物収集運搬業の取得が必要になるケースもあるかとは思いますが、講習の受講が必要など、時間がかかりますのでお早めにご相談ください。

【産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用】

個人 8万円+証紙代81000円(大阪府の場合)+実費数千円
法人 8万円+証紙代81000円(大阪府の場合)+実費数千円

他府県でも許可を取られる方は、直接お見積もり致します。