NPO法人 理事の代表権に関する登記

忘れてはいませんか?
登記簿謄本には理事長をふくめた理事のすべてが登記されていますが
平成24年4月の改正で代表権をもたない理事については
登記内容から抹消することになりました。

定款に「理事長はこの法人を代表する」といったような文言がある場合
理事長以外の理事の代表権喪失の登記をする必要があります!

詳しくはこちら