任意後見契約にかかる費用

任意後見契約にかかる費用

①任意後見契約の締結にかかる費用

財産目録を作成するのに必要な実費

  • 固定資産評価証明書 数百円(市町村によって異なる)
  • 登記事項証明書 700円×不動産の数
  • 残高証明書の発行手数料 1,000円程度×口座数 (銀行によって異なる)
  • 公証人手数料 11,000円
  • 登記嘱託費 1,400円
  • 印紙代 4,000円
  • その他正本の証書代 数千円
  • 当事務所報酬 50,000円(3000万円未満の預金と持ち家のみの場合)
    *保有資産の種類や多寡で異なります。

任意後見人になられるかたとご本人と当職とで打ち合わせをしながら、
代理権目録(任意後見人に代わりに行ってもらう支払いや財産の管理項目などのリストです)の
作成と財産目録の作成を行い、任意後見契約書を作成して、公証役場で公正証書にします。
ご本人にどのように生活したいかをじっくり考えてもらいながら作成しますので、
財産の量にもよりますが1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。

②任意後見契約の開始時にかかる費用

任意後見監督人の選任の申立をするのにかかる費用

  • 収入印紙 800円
  • 登記印紙 2,000円
  • 郵便切手 2,980円(管轄家庭裁判所によって異なる)

申し立て書類の作成を専門家に依頼する場合は、別途報酬が必要となりますが
そこまで難しくありませんのでご自身で可能です。

③任意後見が開始してからの費用

任意後見人に対し、任意後見契約で定めた報酬を支払います。
この報酬は、例えば子が任意後見人になる場合などは報酬0と定めることも可能です。
任意後見契約については→詳しくはこちら

当事務所では、任意後見契約書の作成を行っております。
依頼者様のご要望をじっくりと聞き、将来において後見が必要になった場合に備えて
任意後見人になられる方と依頼者様がスムーズに後見契約を開始できるようサポートしていきます。

また、当契約についての概要などの一般的なご相談は無料ですので
ご興味のある方は一度ご相談ください!