一般貨物自動車運送事業の許可

◆一般貨物自動車運送事業許可・基準

①営業所の規模

②車両台数

③車庫

④休憩・睡眠施設

⑤運行管理体制

⑥資金計画

⑥については新たに設立した法人が許可を得るためには下記の合計金額の2分の1に相当する金額以上の資本金が必要です。

  • 車両の取得価格又はリース料の1年分
  • 事務所、車庫以外の固定資産を取得する場合の、その取得価格
  • 事務所、車庫以外の固定資産にあたるものを借り入れる場合は賃貸料の1年分
  • 自賠責保険、任意保険の保険料の1年分
  • 自動車税、自動車重量税の1年分
  • 人件費、燃料費、油脂費、修繕費、タイヤチューブ費の2ヶ月分

一般貨物自動車運送事業は定款認証後であれば法人設立登記前でも許可申請をすることができます。

新設法人の許可要件には、資本金が上記の額を超えていなければならないという要件がありますので、資金計画に不備や変更があったことが許可申請後にあった場合に、資本金の登記変更手続き行うと余分な費用がかかるからです。

とはいえ、個人事業から法人成する場合以外では、法人登記がないと賃貸契約やリース契約ができないことが大半でしょう。(許可申請段階では、リース費は見積でOK)

提出する書類の種類は40種類以上あります。